坂東ゴルフクラブ 利用約款

( 約款の適用 )
第1条 当クラブを利用される方は、会員・非会員を問わず、本約款に従ってご利用いただくこととします。
( 利用契約の成立 )
第2条 当ゴルフ場に於いてプレーしようとする方は、当日フロントに於いて所定の名簿に署名してください。
それにより、当クラブは署名者の施設利用をお引き受けする事になります。
( 利用の申込、予約金、違約金等 )
第3条 プレーの申込は、原則として当クラブの予約規定によりお申込ください。
申込に際しては、予約金のお支払を求めることがあります。
その取扱い及び違約の場合の手続きについては、予約規定に従っていただきます。
( 利用の拒絶 )
第4条 当ゴルフ場は次の場合には利用をお断りすることがあります。

  1.満員でスタート時間に余裕がない時。
  2.天災その他やむを得ない事情により、ゴルフ場をクローズする時。
  3.利用者が公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為をなす恐れがあると認められた時。
  4.利用者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定する暴力団員
    及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者並びにその関係者。
  5.利用者が4条4項に定める者を同伴した場合における利用者及びその同伴者。
  6.その他当ゴルフ場を利用することが好ましくない事由がある時。
( 休業日、開場時間等 )
第5条 当ゴルフ場の休業日と各施設の開場時間及び利用時間は当クラブの定めるところによります。
但し、臨時的に変更することがあります。
( 利用継続の拒絶 )
第6条 当ゴルフ場は、次の場合には利用の継続をお断りすることがあります。

  1.利用者が公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為があった時。
  2.刺青が入っている方。
  3.当ゴルフ場に対して好ましくない行為があった時。
  4.天災その他やむを得ない事情により、施設の利用ができない時。
  5.その他本約款に違反した時。
( 金銭その他高価品 )
第7条  金銭その他高価品については、貴重品ロッカーにお預けいただくか、所定の封筒に入れ、
記名封印してフロントにお預けいただかない限り、当ゴルフ場は責任を負いません。
フロントにお預けの場合は、引換証に署名のある持参人に引換証と引き換えにお返しします。
( 携帯品、自動車 )
第8条 携帯品や、駐車場の自動車につきましても、盗難及び損傷等の責任は負いません。
( ロッカーの鍵 )
第9条 ロッカーの鍵は盗難防止の為、ご自身でお持ちください。
ロッカー内には、貴重品や高価商品をお入れにならないでください。
(危険防止とエチケット・マナーの厳守)
第10条 ゴルフは時により、危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット・マナーを守り、
自己の責任でプレーしてください。
( ティインググランドにおける素振り )
第11条 素振りは打席又は特に指定された場所以外ではなさらないでください。
打者以外のプレーヤーはティインググランドに立ち入らないでください。
( 飛距離の確認 )
第12条 先行組に対しては、後続組の打者は如何にかかわらず、
自己の飛距離を自分で判断して先行組に打ち込まないよう打球してください。
( 打者の前方に出ないこと )
第13条 同伴プレーヤーは、打者の前方には絶対に出ないでください。
( 隣接ホールへの打ち込み )
第14条 隣接ホールへの打ち込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、飛行方向について適切に判断して
慎重に打球してください。
隣接ホールに打ち込んだ場合には、そのホールのプレーヤーに合図をし、邪魔にならないように打球するとともに、
自己の同伴プレーヤーにも充分気をつけて打球してください。
( 退避 )
第15条 後続組に対して打球させる時は、先行組のプレーヤーは後続組の打者が打ち終わるまで安全な場所に退避してください。
( ホールアウト後の退去 )
第16条 ホールアウトした場合は直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対し安全な場所を通り次のホールに進んでください。
(雷、地震など発生の場合)
第17条 雷光雷鳴があった場合や地震など緊急事態発生の場合は、直ちにプレーを中止し
退避所等安全と思われる場所に退避してください。
( 火気使用の禁止 )
第18条 コース内やクラブハウス内の火気使用は所定場所以外は禁止とします。
マッチの燃え殻、煙草の吸殻は必ずよく消して灰皿にお入れください。
( 違背の場合の責任 )
第19条 利用者が本約款に違背し、第三者に障害等の事故を発生させた場合及び自ら障害
等の被害を受けた場合は、当ゴルフ場は一切損害賠償等の責任は負いません。
( プレー終了後の用具等の確認 )
第20条 利用者がプレーを終了した場合は、クラブ等用具を点検し、間違いがないか慎重に確認してください。
確認後はクラブ等用具の不足、傷等についてゴルフ場は責任を負いません。
( 施設に損害を与えた場合 )
第21条 利用者が事故又は過失により当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合は、その損害額を支払っていただきます。
( 施設内への持込品 )
第22条 施設内に下記のものを持ち込むことをお断りいたします。

  1.動物等ペット類
  2.著しく悪臭を放つもの
  3.鉄砲・刀剣類
  4.発火・爆発のおそれのあるもの
  5.騒音を発するもの
  6.他人に迷惑を及ぼすおそれのあるもの
( 行為の禁止 )
第23条 施設内で下記の行為はお断りいたします。

  1.賭博その他風紀を乱す行為
  2.物品販売・広告宣伝等の行為
  3.利用者以外のコース内立入り(特に許可する場合は除く)
  4.他人に迷惑を及ぼし、又は不快感を与える行為
以上
平成19年6月制定
平成26年10月改定